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9月から生活道路の法定速度が30km/hに引き下げ

自動車業界情報

(2026/08/26)

来月9月から、生活道路における法定速度が30km/hに引き下げられるにあたり、
警視庁の公式ウェブサイトで事例を紹介している。
これまでの法定速度は時速60kmだったが、来月からは時速30kmと大きく減速される。
ここでいう”生活道路”とは、
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない一般道路を指す。
逆に、中央線や車両通行帯が設けられている一般道路や、中央分離帯等により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路、
さらに高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの、
自動車専用道路の法定速度は引き続き時速60kmとなる。
一方、道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路の場合は、
新たな法定速度が適用されるのではなく、従来どおり、指定速度が最高速度として適用される。
つまり、法定速度が時速60kmであっても指定速度が時速30kmの場合は最高速度が時速30kmとなり、
法定速度が時速30kmであっても、指定速度が時速40kmの場合は最高速度が時速40kmとなる。

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