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続くガソリン補助金。さらに25円前後まで引き上げか?

コラム (2022/02/23)

昨年11月中旬のコラムで、政府がガソリン価格の高騰抑制策として石油元売り各社への補助金支給の可能性が出てくると紹介した。実際、年明け1月25日の時点で、政府がこの補助金支給を正式に決定。3月末までという時限措置ながら現在なお補助金による高騰抑制が続いているが、その効果は見えてこない。そんな中、補助金の引き上げを求める声が上がっているという。

・補助金自体、異例の政策
この補助金制度、レギュラーガソリンの平均価格が1リットルあたり170円を超えた場合、最大5円の補助金を支給するという形でスタートしたのが1月末のこと。当初、「5円の補助金」という言葉が独り歩きしたイメージも強く、一般消費者がガソリンスタンドで給油する価格そのものに補助金が充てられると勘違いした人も多かったのではないだろうか。だが実際はそうでなく、補助金は石油元売り会社へ充てんされるものであり、元売りからガソリンスタンドへと卸される価格に該当分の値下げの恩恵があったかどうかは一概に言えるものではない。実際は、初回の発動時では直近の全国平均価格170円20銭と基準額170円の差額として20銭に原油調達コストの上昇分となる3円20銭を合計した3円40銭が補助され、発動前に値下がりを期待した一般消費者が買え控えするという状況もみられたという。しかしながら、その後もじわりじわりと値上がり傾向は続き、2月に入ると補助金が3円70銭へと引き上げられた。まるで補助金をあてにしたように留まるところを知らない価格上昇はその後も変わらず。結果、2月10日は改めて補助金の引き上げが行われ、上限が5円となった。しかしながらその引き上げからおよそ10日が経過した現在もなお、一向に店頭価格では値下げの兆しが見られない。まったくもって実感がわかない状態が続くのはなぜなのか。

ここで考えなければならないのは、一般消費者が実際にガソリン代を支払うのはガソリンスタンドを経営している店舗であり、石油元売り会社ではないという点。各社は政府から受給した補助金を原則的に全額卸売価格へ還元することになっている。だが、元売り会社から石油を”購入する”店舗に対し、該当する補助金分を値引きすることを強いることはできない。確かに、元売り会社が提示する価格をもとにいくらで一般消費者に販売するかは、経営する店舗次第。店舗の在庫状況やコスト上昇分などに影響を受けて、ダイレクトに補助金分が反映するまでに至らなかったという見方が強いようだ。

・補助金を25円前後に引き上げ!?
一方、原油を巡る不安定な状況は日本に限ったことではない。北京オリンピック開催中も日々ニュースを賑わしていたウクライナ情勢の影響も大きい。事実、毎週のようにガソリン価格は小刻みに値上げを続けており、直近ではハイオクが182.2円、レギュラーは171.4円、そして軽油が151.2円という高値を続けている。そこで緊迫する世界情勢を受け、今度は自民党から政府に対して補助金の引き上げを求める声が上がり、その額を25円以上引き上げるように求めているという。有事に備えて政府の予備費を活用することで緊急に予算を手当して補助金を大幅拡充するべきだ、というのだ。このまま原油の高騰が続けば、今の補助金程度では対応が難しくなるという見立てである。

この提言には、ガソリン価格を下げるための減税を可能とする規定_トリガー条項に付いても触れているとのこと。正式には、租税特別措置法第八十九条「揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止」というこの条項は、ガソリン価格が高騰した際、1リットルあたりおよそ25円を減税できるという措置法だ。もともと発動するに定められた条項として、レギュラーガソリン1リットルあたりの価格が3ヶ月連続して160円を超えた場合、そのとき翌月からガソリン税の上乗せ分(旧暫定税率)25.1円の課税を停止して、その分だけ価格を下げることができるというもの。条項自体は2010年4月に成立、2011年3月に発災した東日本大震災を受けて運用凍結された状態となっている。現時点では対策として即時発動はできない状態だが、自民党はもともと3月末までとなっている補助金の期限も延長すべきだと提言したということだ。

・価格抑制のため、JAFが物申す!
長引く値上げを受け、自民党の提言とは一線を画す形で”声明”を発表したのがJAF(一般社団法人日本自動車連盟)だ。2月7日、JAFの公式ウェブサイトに「今こそ、ガソリン価格を抑えるために『当分の間税率の廃止』および『Tax on Taxの解消』を!」という声明を掲載している。

これによると、「自動車ユーザーの切実な声を収集し」、税制改正に関する要望として、当分のあいだ税率の廃止およびTax on Taxの解消を述べている。JAFが発表した資料によると、もともと本来ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税)として課税されるべき税率は1リッターあたり28.7円、軽油取引税は同15.0円であるにも関わらず、現行の税率はガソリン税が同53.8円、軽油取引税は同32.1円となっており、本来の税率と比較するとガソリン税が1.9倍、軽油取引税は2.1倍になっていると指摘している。さらにガソリン税が課税されたガソリンには10%の消費税が課税されているとし、この「Tax on Tax」がさらに価格高騰を招いていると主張している。JAFは税金に消費税がかかっているという不可解な仕組みに着目し、「自動車ユーザーへの過剰な負担増や、到底理解・納得できない課税形態は早急に見直しをするべきと考えます」と述べている。

ちなみに『当分の間税率』だが、「当分の間」がいつから始まったかというと、なんと1974年から暫定措置として決められたものなのだとか。道路整備計画にあたって財源不足に対応するために導入されたというが、すでに50年近くにわたり「当分の間」という決定事項がまかり通る自体となっており、本来よりも2倍前後の税率を強いられていることになる。ここまでくると、トリガー条項の発動の拒否も含め、補助金だけで凌ぐことで税収の減少をなんとか防ぎたいという政府としての”魂胆”が見えてくる。思えば、給油の際に手にするレシートにはこれら政府が定めている細かな税金についての子細は残念ながら表示されることはない。ただ”消費税”が刻まれているだけだ。しかしながら、1リッターあたりの金額にはすでにしっかりと”不可解”な税金が課せられていることを忘れてはならない。政府の応急処置に左右されることなく、あるべき形のガソリン価格になることを願うばかりだ。



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