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普通免許が変わる!? 運転可能な範囲変更に注意を

コラム (2017/02/20)

来月3月中旬、普通免許で運転できる自動車の範囲が変更される。見直しは10年ぶりとなるが、その内容については注意が必要だ。普段、運転しているマイカーでの利便性に変わりはないが、注意したいのは、免許を「いつ」取得したか。わずかなタイミングで大きく異なるだけに、留意しておく必要があるといえるだろう。

・法改正は、今年3月12日に施行
10年ぶりの法改正となる普通免許の区分。まずは、これまでの流れをおさらいしたい。
1)平成19年(2007年)6月1日までに取得
車両総重量>8トン未満
最大積載量>5トン未満

2)平成19年(2007年)6月2日以降、平成29年(2017年)3月11日までに取得
車両総重量>5トン未満
最大積載量>3トン未満

ご覧のように、取得した時期によって車両総重量および最大積載量が異なる。そして、今年3月12日以降に取得した場合はどうなるのか。
車両総重量>3.5トン未満
最大積載量>2トン未満 とサイズがより小さくなる。なお、受験資格である「18歳以上」に変わりはない。

これまで、普通免許で運転不能な中型・大型車両を取得するには、免許期間や年齢の制限があった。だが、このたびの改正道路交通法の施行により、あらたに18歳以上からでも新たに取得できる免許の区分が生まれた。それが「準中型免許」だ。この免許取得により、運転できるのは、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満の車両となる。この「準中型免許」の新設により、普通免許取得者によるトラック運転時の事故を減らす狙いもある。


・注意すべきは、キャンピングカー愛用者
普通自動車免許の運転可能な範囲が狭まったことで、どのような影響が出るのか。仕事としてトラックを使用する運送業などの従事以外で、乗車する車両に影響が出ることはあまりないと考えにくい。もちろん、平成19年6月1日までに免許を取得した比とであれば、なんら問題も生じない。だが、これから免許取得を迎える18歳未満の人は、以前に普通免許を取得した人と同様の車両(トラック)を運転することができなくなる。

「トラックの運転することなんて、まずナイ!」と思う人は多いはず。ところが、キャンピングカーならどうだろうか。改正後、普通免許で運転できるサイズが小さくなることで、大型キャンピングカーの運転に制限が出てくるのだ。2トントラックをベースにした車両の場合、キャンピングカーにすると、総重量で3.5トンをオーバーする可能性が高い。つまり、新しく区分される「準中型免許」が必要となる。

さらに、可能性として留意しておいて損はないという例として、改定後に宅配便などでよく使われる小型トラックを運転するには、やはりこの「準中型免許」が求められるため、将来的な可能性も含めて考えると、3月12日以降の免許取得予定者は、準中型免許取得を意識することも視野に入れたほうがいいと言えるだろう。幸い、現状では、普通免許取得後、2年経ってからでないと取得できなかった中型免許とは異なり、「準中型免許」は未経験者でも取得することができる。様々な可能性を考慮し、取得しておいても損はないだろう。

もちろん、アウトドアが趣味で、大型キャンピングカーを所有したいと思う未来のドライバーも同様のこと。この他、プライベートでレンタカーのトラックを借りたいときにも、問題なく使用できるのであれば、メリットも多いと考えられる。



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