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6月から道交法一部が改正

その他 (2009/04/10)

今年6月1日から道路交通法(道交法)の一部が改正されるが、飲酒運転などの違反における減点数が引き上げられることとなった。
過日、高齢運転者に対する認知症検査実施はお伝えしたが、今回は飲酒運転など悪質・危険運転者対策の推進が狙いだ。

道交法の主な改定案は以下のとおり。

■酒気帯び運転の違反点数引き上げ 
酒気帯び運転に付する基礎点数について、呼気中アルコール濃度0.25mg/リットル以上の場合、減点13点から25点に引き上げ。

呼気中アルコール濃度0.25mg/リットル未満(0.15mg/リットル以上)の場合、減点6点から13点へ引き上げ。


■「特定違反行為」区分による処分の強化
酒酔い運転、ひき逃げなどの「悪質で危険性が高い」違反行為は、新しく「特定違反行為」に区分され、違反点数は大幅な引き上げに。
(例)酒酔い運転は減点25点から35点減点、欠格期間3年の免許取り消し扱いに。


■悪質危険な違反による免許取り消しの欠格期間延長
改定前は最長5年が、改定後は最長10年に。
(酒酔い運転、救護義務違反など、一定の悪質な違反行為を理由に免許の拒否・取り消しを受けた場合、最長で10年間は免許を受け取ることができない)





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